2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。
改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。
このような方策により第三者による見守り機能がより実効的になる側面もあるものと考えており、消費者被害を防止するためにどのようにデジタル技術を活用していくかという観点からも、今後実効的な細則を検討してまいります。
対面において消費者が事業者から言われるがままに本意でない承諾をさせられるというようなことが起きないよう、今後、政省令等で必要な細則を整備してまいります。
なお、消費者が一旦契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後、電磁的方法による提供がされる前であれば紙での書面交付を受けることができるよう、政省令等で必要な細則を整備していくことを検討したいと考えています。
例えば、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな方の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れな方が事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みや、契約の相手方が一定の年齢以上の方の場合には家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付することを行わせることも含め、実効的な細則を検討していくことが必要であると考えております。
これにつきましては、政省令で手続の細則を定め、承諾の実質化を図るということでございます。しかしながら、この手続の細則の検討に当たって、私自身はデジタル技術の専門家からも積極的にこの意見を聞くべきだと考えるわけでございます。これにつきまして具体的方法についてお聞かせ願いたいと思います。
これは、先ほどお聞きしましたけど、やはりダイバーシティー・インクルーシブの観点というところを強く出されているのかなというふうに理解しているんですけれども、そういった中で、参議院本会議や衆議院の質疑におきまして、政府側は、書面交付の電子化に際しまして、この消費者からの承諾の取り方が重要なんだと、そして、政省令で手続の細則を定めて承諾の実質化を図る旨の答弁をしているわけであります。
そのため、消費者からの承諾の取り方が重要な要素となると考えており、法律ではなく政省令で手続の細則を定めることによって、消費者トラブルや取引実態を踏まえて細かい制度の機動的な見直しが可能となるとともに、取引の特徴や契約当事者となる消費者の置かれている状況に応じて承諾の取り方を柔軟に規定することも可能となるなど、より手厚い制度設計を行うことが可能であると考えています。
これは、速やかに施行を図る必要があるものの、施行までの間に政省令等の細則を適切に整備し、周知啓発をしっかりと行う観点からのものであります。 仮に法案が六月に成立をし、公布された場合には、この観点を踏まえつつ、速やかな施行を目指してまいりたいと考えております。
ただし、消費者が一旦、契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供について承諾をした場合でも、その後、電磁的方法による提供がされる前であれば、原則どおり、契約内容が記載された書面の交付を受けることができるよう、政省令等で必要な細則を整備していくことを検討してまいります。
法律ではなく政省令で手続の細則を定めることによって、消費者トラブルや取引実態を踏まえて機動的な細かい制度の見直しが可能となるとともに、取引の特徴に応じて承諾の取り方を柔軟に規定することも可能となるなど、より手厚い制度設計を行うことが可能であると考えております。
そこは大臣の御決断もあると思いますけれども、私はやっぱりこの、これ林野庁の資料ですよ、林野庁もこういった事例があるということを認識していて、そういうことで許可基準の運用細則を決めたということですけれども、そのときにお聞きしたら、これは面積要件以下なので、幾らこの運用細則を変えたといってもここは手を付けられないんだと、こんなお答えがありましたけれども、これ大問題だと思いますけれども、大臣、その辺、面積要件等見直
具体的には、法の実施のための細則でありますとか、団体内部の手続的事項でありますとか、具体的な法的効力を伴わない理念事項、個人情報保護以外の観点から定められる事項、議会の、地方議会の自律権に関する事項、こういったものは制定できるというふうに考えております。
そのほか、例えば法の施行のための細則でありますとか内部の手続など、法律の共通ルールの内容を変更しない事柄については条例で規定をすることができます。
その上で、細かい運用細則として、平成五年の林野庁長官の通知で、周辺の植生の保全等については貴重な動植物の保護を含むとしていて、各知事の許可に当たっては、単に機械的に決められた残置・造成森林率で見るだけでいいよと言っているわけではないということだと私は思っています。
そのほか、明文の規定はないんですけれども、例えば、法の実施のための細則でありますとか、団体内部の手続でありますとか、法的効力を伴わない理念的事項でありますとか、個人保護以外の観点から定められる事項、こういったものにつきましては、条例で定めることができるものでございます。
○伊吹政府参考人 今御質問があった点ですが、まず、オリンピック憲章の中に規則四十の附属細則というのがありまして、この中で、各国際競技連盟、世界水泳連盟とか、そういう単一の競技の世界連盟、それがオリンピック競技大会に出場するための、どういう選考方法でするかを決めます、選考大会はこれとか、ランキングはこういうふうに決めるということで決まっていますので、これに従ってやっていくということでございます。
その後、今御指摘がございましたような許可漁業についての取扱いの細則を決めていくという際に、これは国が独断で決めているわけではございませんで、都道府県との意見交換、調整をしながら決定してきたという経緯がございます。
○政府参考人(青木由行君) 御指摘の点につきましては、これから細則など、ガイドラインなどで明確にしてまいりたいと思いますけれども、現時点では、例えば契約ごとに個別の台帳を作るところまでの規制を求めることは想定してございません。何らかの形で帳簿でしっかりと区分して、入るお金、出るお金というのが整理されて、整然と整理されている、これを求めていきたいと思っております。
その際、いわゆる利益相反の点につきましては、これら指針等を踏まえて定めている課題評価委員会の委員の利益相反マネジメントの取扱いに関する細則というのがございます。これに基づいて、課題評価委員について、被評価者との間で、経済的利益、同一機関所属、親族関係、その他の特別な関係がないか等を確認し、懸念がある場合は審議に参加させないなど、利益相反のマネジメントを適切に行っているところでございます。
また、諮問会議、区域会議、分科会等につきましては、全て議事要旨を公表いたしておるわけでありますし、ワーキンググループでは、その運営細則に基づきまして、座長が適当と認める方法により、その内容等をウエブサイトによって公表してきていることは御承知のとおりでございます。
いずれにいたしましても、ワーキンググループのヒアリングは運営要領及び運営細則に基づきまして座長が招集するものであって、御指摘の資料の中に国家戦略特区ワーキンググループを開催との記載があったからということで、その打合せがワーキンググループのヒアリングになるというわけではないということでございます。
いずれにいたしましても、ワーキンググループのヒアリングは運営要領及び運営細則に基づきまして座長が招集するものでありまして、御指摘の資料に国家戦略特区ワーキンググループヒアリングと記載されていたからといって、その会合がワーキンググループのヒアリングになるものでは必ずしもないということであります。
教科書図書の検定規約実施細則では文科省も適切な情報管理を行う必要があることから、個別の申請図書についてのコメントは、現時点では差し控えさせていただきます。あえて申し上げれば、御指摘の本が不合格になったか否か、そのことは私はコメントする現在では立場にございません。
○国務大臣(萩生田光一君) 今年度の教科書の検定につきましては現在審査中であり、教科用図書検定規則実施細則で、文部科学省による検定結果の公表前に申請者が申請内容を外部に公表することは禁止をされております。この観点から、新しい歴史教科書をつくる会により二月二十一日に検定の内容に関わる会見が行われたことは、申請図書の適切な情報管理の観点から問題であると考えています。
二〇一六年に前回法改正をさせていただきまして、法律の中で、円滑かつ確実に実施される事業計画を認定するという仕組みに変えまして、これを実施するための細則といたしまして、地域住民との適切なコミュニケーションを図るという努力義務を設けるとともに、例えば、農地法、森林法といった法律及び地方自治体の定めた条例の遵守というのを要件として定めているところでございます。
ですが、捜査の結果、犯罪が成立をしない、処罰条件を欠くといったことで迷宮入り、細則上、解決というものになることもあるかと思うんです。 もう少し、じゃ、私の問題意識でわかりやすく聞くので、お答えいただきたいんです。 犯罪認知、犯罪の発生を確認するというのは、一〇〇%事件性がなければ認知、確認がされないのか、それとも、フィフティー・フィフティーだったら確認してくれるのか。
○太刀川政府参考人 犯罪の認知というのは、同じくこの統計細則に、議員からも御紹介がございましたけれども、犯罪について、被害の届出若しくは告訴、告発を受理し、それから、犯捜規範における事件の移送を受け、又はその他の端緒によりその発生を確認するということでございますので、犯罪の疑いということと同じかどうかということについてはわかりませんけれども、あくまでも、その発生を確認することをいうということでございます
先ほど御紹介した昭和四十六年の犯罪統計細則、先ほど二条の四項というところで認知というものを紹介したんですが、その細則の二条の六に解決という項目がございまして、認知した事件、刑法犯認知件数の事件ですね、当該認知に係る犯罪が成立をしない、訴訟条件を欠く又は処罰条件を欠くことが明らかになること、これを解決というとこの統計細則は定義をしているんです。
また、諮問会議、区域会議、分科会については全て議事要旨を公表しておるほか、ワーキンググループでは、その運営細則に基づき、座長が適当と認める方法により、その内容等をウエブサイトにより公表してきております。 いずれにせよ、内閣府としては、引き続き、議論の透明性の十分な確保に努めるなど、法令にのっとり、オープンなプロセスで国家戦略特区の手続を進めてまいるというところであります。
いずれにせよ、ワーキンググループの開催は、運営要領及び運営細則に基づいて座長が判断するものであり、御指摘の資料に国家戦略特区ワーキンググループヒアリングと記載されていたからといって、当該打合せがワーキンググループのヒアリングになるわけではないと考えるものです。
いずれにしても、ワーキンググループの議事要旨は、運営要領や運営細則に基づき作成いたし、公表してきていると承知しております。